条文くん法令検索 AIに質問する

新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第九条 (利用計画の変更等)

平成九年法律第三十七号法律
(利用計画の変更等)

第九条

前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定に係る利用計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2主務大臣は、前条第一項の認定を受けた利用計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定利用計画」という。)に係る新エネルギー利用等を行う者(以下「認定事業者」という。)が当該認定利用計画に従って新エネルギー利用等を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第九条(利用計画の変更等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(利用計画の認定) 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 目次 第十条(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務) →