条文くん法令検索 AIに質問する

新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第十条 (国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)

平成九年法律第三十七号法律
(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)

第十条

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、新エネルギー利用等を促進するため、次の業務を行う。

  1. 認定事業者が認定利用計画に従って行う新エネルギー利用等に必要な資金に係る債務の保証を行うこと。
  2. 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第十条(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(利用計画の変更等) 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 目次 第十三条(中小企業投資育成株式会社法の特例) →