(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務) 第十条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、新エネルギー利用等を促進するため、次の業務を行う。一認定事業者が認定利用計画に従って行う新エネルギー利用等に必要な資金に係る債務の保証を行うこと。二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗