(特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の委任)
第二十九条
法第四十九条第二項に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
2第二十六条第一項及び第四項に規定する主務大臣の権限は、前項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
法第四十九条第二項に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
2第二十六条第一項及び第四項に規定する主務大臣の権限は、前項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。