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大規模災害からの復興に関する法律施行令 第二十九条 (特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の委任)

平成二十五年政令第二百三十七号政令
(特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の委任)

第二十九条

第四十九条第二項に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

2第二十六条第一項及び第四項に規定する主務大臣の権限は、前項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

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