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地すべり等防止法 第五十一条の二 (権限の委任)
昭和三十三年法律第三十号
法律
(権限の委任)
第五十一条の二
この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
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