条文くん法令検索 AIに質問する

地すべり等防止法 第五十一条の二 (権限の委任)

昭和三十三年法律第三十号法律
(権限の委任)

第五十一条の二

この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第五十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地すべり等防止法第五十一条の二(権限の委任)について教えてください」と聞く
← 第五十一条(主務大臣等) 地すべり等防止法 目次 第五十一条の三(事務の区分) →