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地方債に関する省令 第二条の十三 (法第三十三条の五の七第四項の計画に定める事項)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(法第三十三条の五の七第四項の計画に定める事項)

第二条の十三

第三十三条の五の七第四項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第三十三条の五の七第一項各号に掲げる行為により見込まれる財政の健全化の効果
  2. 実質公債費比率(健全化法第二条第三号に規定する実質公債費比率をいう。次号において同じ。)及び将来負担比率(同条第四号に規定する将来負担比率をいう。次号において同じ。)の将来の見通し
  3. 実質公債費比率及び将来負担比率を抑制するために必要な措置
  4. 実質赤字比率(健全化法第二条第一号に規定する実質赤字比率をいう。)及び連結実質赤字比率(同項第二号に規定する連結実質赤字比率をいう。)の翌年度及び翌々年度の見通し
  5. 第三十三条の五の七第一項第一号に規定する行為に伴って当該地方公共団体の一般会計又は他の特別会計に属することとなった財産及び同項第二号から第四号までに規定する行為に伴って当該地方公共団体の所有に属することとなった財産の管理及び処分に関する方針

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