条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
土地改良法施行規則
› 第四十八条の三
土地改良法施行規則 第四十八条の三
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
第四十八条の三
法
第五十七条の二第三項
の規定による認可の申請には、
第四十八条
の規定を準用する。
e-Gov法令検索で第四十八条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第四十八条の三について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
土地改良法 第57条の2
第48条
この条文を参照している条文
第76条の15
← 第四十八条の二
土地改良法施行規則 目次
第四十八条の四 →