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土地改良法施行規則 第四十八条

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第四十八条

第五十七条の二第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に当該管理規程の設定の議決に係る総会の議事録の謄本を添附しなければならない。

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