(土地改良区が定める管理規程) 第四十七条 法第五十七条の二第一項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一ダムその他のえん堤二農業用用排水路であつて、当該農業用用排水路に廃水が排出されることにより、当該農業用用排水路の管理に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあるもののうち、市街化の進展その他の社会的経済的諸条件の変化の状況を考慮して都道府県知事が指定したもの e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗