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土地改良法施行規則 第四十七条 (土地改良区が定める管理規程)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(土地改良区が定める管理規程)

第四十七条

第五十七条の二第一項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. ダムその他のえん堤
  2. 農業用用排水路であつて、当該農業用用排水路に廃水が排出されることにより、当該農業用用排水路の管理に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあるもののうち、市街化の進展その他の社会的経済的諸条件の変化の状況を考慮して都道府県知事が指定したもの

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