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土地改良法施行規則 第四十六条 (土地改良区の協議請求の裁定の場合の報告)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(土地改良区の協議請求の裁定の場合の報告)

第四十六条

第五十六条第五項において準用する法第八条第二項の規定による報告は、当該農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更が水の農業上の利用に及ぼす影響及びこれについての意見を記載した報告書によるものとする。

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