(土地改良区の協議請求の裁定の場合の報告) 第四十六条 法第五十六条第五項において準用する法第八条第二項の規定による報告は、当該農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更が水の農業上の利用に及ぼす影響及びこれについての意見を記載した報告書によるものとする。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗