条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行規則 第四十八条の二

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第四十八条の二

第五十七条の二第一項の管理規程において定めるべき事項は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

  1. 当該施設がダムその他のえん堤である場合
    1. 貯水、放流又は取水に関する事項
    2. 施設を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項
    3. 干ばつ、洪水時その他緊急事態における措置に関する事項
    4. ダムにあつては、当該ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項
    5. その他施設の管理に関し必要な事項
  2. 当該施設が農業用用排水路である場合
    1. 施設において保持すべき水質基準に関する事項
    2. 予定廃水(施設に排出されることを予定する廃水をいう。以下同じ。)に関する事項
    3. 施設に排出される予定廃水以外の廃水に対してとるべき措置に関する事項
    4. その他施設の管理に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第四十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第四十八条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条 土地改良法施行規則 目次 第四十八条の三 →