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土地改良法 第五十七条 (施設の管理)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(施設の管理)

第五十七条

土地改良区は、土地改良事業の工事が完了した場合においてその事業によつて生じた土地改良施設があるときは、その施設を管理しなければならない。この場合には、その旨を定款に記載しなければならない。

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