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土地改良法 第五十七条の三 (予定外廃水の排除等のための措置)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(予定外廃水の排除等のための措置)

第五十七条の三

土地改良区は、前条第一項の規定により管理規程を定めて管理する農業用用排水路に、当該管理規程で予定する廃水以外の廃水が排出されることにより、当該農業用用排水路の管理に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該管理規程の定めるところにより、当該廃水を排出する者に対し、その排出する廃水の量を減ずること、その排出を停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。

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