(予定外廃水の排除等のための措置) 第九十三条の三 国又は都道府県が管理規程を定めて農業用用排水路の管理(委託を受けて行なう管理を含む。)を行なう場合には、第五十七条の三の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第九十三条の三を開く ↗