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土地改良法 第九十三条の三 (予定外廃水の排除等のための措置)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(予定外廃水の排除等のための措置)

第九十三条の三

国又は都道府県が管理規程を定めて農業用用排水路の管理(委託を受けて行なう管理を含む。)を行なう場合には、第五十七条の三の規定を準用する。

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