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土地改良法 第十九条の五 (役員の義務及び損害賠償責任)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(役員の義務及び損害賠償責任)

第十九条の五

役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程、第五十七条の三の二第一項の利水調整規程及び総会の決議を遵守し、土地改良区のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2役員がその任務を怠つたときは、その役員は、土地改良区に対し連帯して損害賠償の責任を負う。

3役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責任を負う。

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