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土地改良法 第二十一条 (監事の組合代表権)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(監事の組合代表権)

第二十一条

土地改良区と理事との契約又は争訟については、監事が土地改良区を代表する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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