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土地改良法 第十九条 (理事の職務)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(理事の職務)

第十九条

理事は、定款の定めるところにより、土地改良区を代表する。但し、総会の決議に従わなければならない。

2土地改良区の事務は、理事の過半数で決する。但し、定款に別段の定がある場合には、この限りでない。

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