(理事の職務) 第十九条 理事は、定款の定めるところにより、土地改良区を代表する。但し、総会の決議に従わなければならない。2土地改良区の事務は、理事の過半数で決する。但し、定款に別段の定がある場合には、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗