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土地改良法施行規則 第七十条

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第七十条

第九十五条第二項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構が規約及び土地改良事業の計画の概要を定めた場合において、当該土地改良事業の施行に係る地域内に所有権以外の権原に基づき使用及び収益の目的に供される土地があるときは、直ちにその規約及び土地改良事業の計画の概要を農業委員会に通知しなければならない。

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