第七十三条の二 法第九十五条第二項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。2法第九十五条第二項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。 e-Gov法令検索で第七十三条の二を開く ↗