(土地改良法施行規則の特例)
第二十六条
法第二十九条第二項の規定により農事組合法人が土地改良事業を行う場合には、当該農事組合法人を土地改良法第九十五条第一項又は第百条第一項の規定により土地改良事業を行い又は行おうとする農業協同組合とみなして、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)の規定を適用する。
法第二十九条第二項の規定により農事組合法人が土地改良事業を行う場合には、当該農事組合法人を土地改良法第九十五条第一項又は第百条第一項の規定により土地改良事業を行い又は行おうとする農業協同組合とみなして、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)の規定を適用する。