(権限の委任)
第二十七条
法に規定する農林水産大臣の権限のうち次に掲げるものは、地方農政局長に委任する。ただし、第二号から第四号までに掲げる権限については、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
- 一法第六条第六項の規定による権限(当該地方農政局長が認定をした農業経営改善計画に係るものに限る。)
- 二
- 三
- 四法第三十条の二の規定による権限
法に規定する農林水産大臣の権限のうち次に掲げるものは、地方農政局長に委任する。ただし、第二号から第四号までに掲げる権限については、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。