(農業協同組合の交換分合計画の決定手続)
第八十四条
法第百条第一項の規定による認可の申請をするには、同条第二項において準用する法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第百条第一項の同意があつたことを証する書面
- 二計画図
- 三法第百二条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定による同意があつた場合には、当該同意があつたことを証する書面
法第百条第一項の規定による認可の申請をするには、同条第二項において準用する法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。