(隣接市町村の指定地域における小作地の所有)
第七条
農地法の施行の際、措置法第三条第一項第一号の規定により、その住所のある市町村の区域に準ずるものとして、隣接する市町村の区域内で指定されている地域において現に小作地を所有している者は、その小作地のうち農地法第六条第一項第二号に規定する面積からその住所のある市町村の区域内において所有する小作地の面積を差し引いた面積をこえないものを、同項第一号の規定にかかわらず、なお所有することができる。
農地法の施行の際、措置法第三条第一項第一号の規定により、その住所のある市町村の区域に準ずるものとして、隣接する市町村の区域内で指定されている地域において現に小作地を所有している者は、その小作地のうち農地法第六条第一項第二号に規定する面積からその住所のある市町村の区域内において所有する小作地の面積を差し引いた面積をこえないものを、同項第一号の規定にかかわらず、なお所有することができる。