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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七十条 (外航船舶に係る登記の税率の軽減に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(外航船舶に係る登記の税率の軽減に関する経過措置)

第七十条

租税特別措置法第七十九条の規定は、沖縄に同法が施行されることとなつたため新たに同条第一項の規定に該当することとなつた者の有する同項に規定する船舶については、施行日以後に新造される当該船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税に限り適用する。

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