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(印紙税の特例に関する経過措置)
附則第十条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた旧租税特別措置法第九十三条の二に規定する物品切手に係る印紙税については、なお従前の例による。
2第十条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第三十七条の十一の四(第八項を除く。)の規定は、平成十六年一月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及び同項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる同項に規定する差金決済により生じた同条第三項第一号ロに規定する差損金額について適用し、同日前に支払うべき旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及び同項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日前に行われた同項に規定する差金決済により生じた同条第三項第一号ロに規定する差損金額については、なお従前の例による。
2平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項において「特例期間」という。)内に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用を受ける同項の特定口座に係る同項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された同項に規定する上場株式等の信用取引に係る差金決済により同項に規定する特定口座内調整所得金額が生じた場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
3特例期間内の各月の末日において旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項の規定の適用を受ける同項の特定口座に係る同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
4平成十五年十二月三十一日において旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項の特定口座を開設している同項の証券業者は、同日において当該特定口座に係る第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合には、当該特定口座を開設する同項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し、当該超える部分の金額(次項において「超過額」という。)に相当する所得税を還付しなければならない。
- 一
平成十五年中に行われた当該特定口座に係る旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された同項に規定する上場株式等の信用取引に係る差金決済につき同項の規定による徴収をした、又は徴収をすべき所得税の額の合計額から同年中の各月につき同条第三項の規定による還付をした、又は還付をすべき所得税の額の合計額を控除した残額
- 二
当該特定口座について平成十五年において最後に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等に係る同項第一号に掲げる金額の百分の七に相当する金額
5前項の規定による超過額の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6新租税特別措置法第三十七条の十一の四第八項の規定は、平成十六年一月一日以後に同項の源泉徴収選択口座において処理される新租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書について適用する。
7旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた同項に規定する特定口座において平成十五年十二月三十一日までに処理された旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書(同項の規定により税務署長に提出することとされるものに限る。)については、同項の規定にかかわらず、その作成及び提出は、要しない。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第十条の規定は、平成十九年以後の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第七項第一号に規定する試験研究費の額及び同項第三号に規定する特別試験研究費の額について適用し、平成十八年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旧租税特別措置法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額、同項第四号に規定する特別試験研究費の額及び同項第六号に規定する特別共同試験研究費の額については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第十条第三項又は第五項に規定する個人のこれらの規定の適用を受けようとする年又はその年の前年の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額のうち、旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する開発研究用設備の償却費として必要経費に算入された金額がある場合における新租税特別措置法第十条第三項又は第五項の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第三十九条第四項の規定は、同条第一項の規定の適用を受けた個人が施行日以後に同条第四項の修正申告書を提出したこと又は更正があったことにより納付すべき所得税について適用する。
(連結法人の教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則旧租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項又は第二項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧租税特別措置法第四十四条第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
3法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第四十六条の二第三項第三号の規定は、法人の平成二十二年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
6平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資又は現物分配が行われる場合における前項及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十七条の規定の適用については、同項中「同条第二項中」とあるのは「同条第二項中「適格事後設立」とあるのは「適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)」と、「適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)」とあるのは「適格合併等」と、「又は現物出資法人」とあるのは「、現物出資法人又は現物分配法人」と、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」とあるのは「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。」と、」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」とする。
7新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
8新租税特別措置法第四十七条第二項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
9法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第四十七条第四項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第六十八条の三十四第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項」とする。
10新租税特別措置法第四十七条の二第二項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
11法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第四十七条の二第二項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特定再開発建築物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
12新租税特別措置法第四十八条第二項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する倉庫用建物等について適用する。
13法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第四十八条第二項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する倉庫用建物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第六十八条の三十六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則旧租税特別措置法第七十六条に規定する特定農業法人が、施行日以前に同条に規定する農地の取得をした場合における当該農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2旧租税特別措置法第七十七条第二項に規定する農業を営む者が、施行日以前に同項に規定する農地利用集積円滑化事業により同項の土地の取得をした場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第七十八条第一項又は第二項の規定は、施行日の翌日以後にこれらの規定に規定する債権を担保するために受けるこれらの規定に規定する抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十八条第一項又は第二項に規定する債権を担保するために受けるこれらの規定に規定する抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4施行日以前に旧租税特別措置法第七十九条に規定する認定がされた場合における同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5施行日以前に旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する整備事業区域内の土地の所有権の移転の登記、同条第三項に規定する建築物の所有権の保存の登記又は同条第四項の認定民間都市再生整備事業計画に従って建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6旧租税特別措置法第八十三条の二第一項に規定する特定目的会社が、施行日以前に取得をした指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7新租税特別措置法第八十四条の五の規定は、施行日の翌日以後に電子情報処理組織を使用して同条第一項各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用し、同日前に電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第八十四条の五各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の十五の二第四項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の十五の四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する経営改善設備について適用する。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十二条の六(特定生産性向上設備等(同条第二項から第四項まで、第八項及び第十項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の施行の日以後に、特定生産性向上設備等の取得若しくは製作をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三章第一節の二から第八節までの規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の六第五項中「第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号」とあるのは「第七十二条第一項第一号」と、「同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項」とあるのは「同項」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第六項までにおいて同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
4法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第二項に規定する新用途米穀加工品等製造設備については、なお従前の例による。
5新租税特別措置法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定信頼性向上設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。
6新租税特別措置法第四十五条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7新租税特別措置法第四十五条(第二項の表の第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
8法人が施行日前に旧租税特別措置法第四十五条第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第六十八条の二十七第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項」とする。
9法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
10新租税特別措置法第四十六条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受ける法人の施行日以後に開始する事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度を含む。)終了の日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の三第一項に規定する基準適合認定を受けた法人の施行日前に開始した事業年度終了の日において有する同項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
11新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第一号ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
12法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第一号及び第二号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)については、同条(第三項第一号及び第二号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
13新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
14法人が附則第一条第十二号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、同条(同号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」とあるのは「水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日の前日」と、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
(先物取引に係る雑所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十一条の十四(第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十八年十月一日以後に行う同項に規定する先物取引について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引については、なお従前の例による。
(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の十五の四第二項及び第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(所得金額調整控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十一条の三の三の規定は、令和二年分以後の所得税について適用する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十九条の四第三項及び第六項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する同条第一項に規定する宅地等(次項において「宅地等」という。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した旧租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
2施行日から令和四年三月三十一日までの間に相続又は遺贈により取得する宅地等に係る新租税特別措置法第六十九条の四第三項第一号の規定の適用については、同号中「相続開始前三年以内」とあるのは、「平成三十一年四月一日以後」とする。
3新租税特別措置法第七十条の二の二第一項、第四項及び第十項の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税について適用し、施行日前に取得した旧租税特別措置法第七十条の二の二第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税については、なお従前の例による。
4施行日から令和元年六月三十日までの間における新租税特別措置法第七十条の二の二の規定の適用については、同条第二項第一号イ中「並びに第十一項及び第十二項」とあるのは「及び第十一項」と、同条第六項中「第十二項第五号」とあるのは「第十二項第三号」と、同条第十一項第三号中「をいう。次項において同じ」とあるのは「をいう」と、同条第十四項及び第十五項中「第十二項第四号」とあるのは「第十二項第二号」とする。
5新租税特別措置法第七十条の二の三第一項及び第四項の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税について適用し、施行日前に取得した旧租税特別措置法第七十条の二の三第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税については、なお従前の例による。
6新租税特別措置法第七十条の二の五第一項及び第二項、第七十条の二の六第一項及び第二項、第七十条の二の七第一項(同項に規定する特例事業受贈者の年齢の要件に係る部分に限る。)、第七十条の七第二項第三号イ並びに第七十条の七の五第二項第六号イの規定は、令和四年四月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
7施行日から令和四年三月三十一日までの間に贈与をする場合における新租税特別措置法第七十条の二の八及び第七十条の六の八第二項第二号イの規定の適用については、これらの規定中「十八歳」とあるのは、「二十歳」とする。
8令和二年四月一日前に次の各号に掲げる届出書の提出があった場合における当該各号に定める贈与税又は相続税(当該贈与税又は相続税に係る利子税及び延滞税を含む。)の徴収を目的とする国の権利の時効については、新租税特別措置法第七十条の四第二十九項、第七十条の六第三十四項、第七十条の六の六第十二項、第七十条の七第十項及び第七十条の七の二第十一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 一
旧租税特別措置法第七十条の四第二十七項の届出書同条第二十九項に規定する贈与税
- 二
旧租税特別措置法第七十条の六第三十二項の届出書同条第三十四項に規定する相続税
- 三
旧租税特別措置法第七十条の六の六第十一項の届出書同条第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額に相当する相続税
- 四
旧租税特別措置法第七十条の七第九項の届出書同条第二項第七号ロに規定する猶予中贈与税額に相当する贈与税
- 五
旧租税特別措置法第七十条の七の二第十項の届出書同条第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額に相当する相続税
9附則第一条第十七号に掲げる規定の施行の際現に旧租税特別措置法第七十条の四の二第一項第二号に掲げる貸付けが行われている場合における同条の規定の適用については、なお従前の例による。
10附則第一条第十七号に掲げる規定の施行の際現に旧租税特別措置法第七十条の六の二第一項第二号に掲げる貸付けが行われている場合における同条の規定の適用については、なお従前の例による。
11新租税特別措置法第七十条の六の八の規定は、平成三十一年一月一日以後に贈与により取得をする同条第二項第一号に規定する特定事業用資産に係る贈与税について適用する。
12施行日から令和二年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の六の八第十項の規定の適用については、同項中「から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該」とあるのは「に中断し、当該届出書の」と、「その進行を始める」とあるのは「進行する」とする。
13新租税特別措置法第七十条の六の十の規定は、平成三十一年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第一号に規定する特定事業用資産に係る相続税について適用する。
14施行日から令和二年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の六の十第十一項の規定の適用については、同項中「から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該」とあるのは「に中断し、当該届出書の」と、「その進行を始める」とあるのは「進行する」とする。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の四第八項の規定の適用については、同項第二号イ中「、第四十二条の十二の五並びに第四十二条の十二の五の二第二項」とあるのは、「並びに第四十二条の十二の五」とする。
(たばこ税の税率の特例に関する経過措置)
附則令和三年十月一日前に課した、又は課すべきであった新租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する紙巻たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。