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租税特別措置法施行規則 第三十条 (勧告等によつてする登記の税率の軽減を受ける株式会社の資本金の額)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(勧告等によつてする登記の税率の軽減を受ける株式会社の資本金の額)

第三十条

登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第七十九条第二号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。

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(相続税の特例に関する経過措置)
附則

改正令附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第三号の規定に基づく旧規則第二十三条の三第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。

2相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。第四項において同じ。)により財産を取得した者が当該財産を改正令附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第二号又は第三号に掲げる法人に該当する法人に対し贈与(改正令附則第五十七条第一項に規定する贈与をいう。第四項において同じ。)をした場合については、旧規則第二十三条の三第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「国若しくは地方公共団体又は同条第一項に規定する政令で定める」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の三第一項第二号又は第三号に掲げる法人に該当する」と、「同項」とあるのは「法第七十条第一項」と、「施行令第四十条の三第一項第一号の三、第三号又は第四号」とあり、及び「これらの号」とあるのは「同号」と、「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体、民法第三十四条に規定する主務官庁又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条に規定する所轄庁の証明した書類(当該法人が同項第三号に掲げる法人である場合には、」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第九十六条第一項に規定する旧主務官庁の証明した書類(」とする。

3改正令附則第五十七条第一項に規定する旧民法法人(旧令第四十条の三第一項第三号ソに掲げるものに該当するものに限る。)で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項の規定により同法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第二十三条の四第二項第一号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。

4相続又は遺贈により財産を取得した者が当該財産に属する金銭を改正法附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条第十一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対し贈与をした場合については、旧規則第二十三条の五の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第七十条第十一項において」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第七十条第十一項において」と、同条第一号中「施行令第四十条の四の二第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧令」という。)第四十条の四の二第一項第一号」と、「法第七十条第十一項」とあるのは「旧法第七十条第十一項」と、同条第二号中「施行令第四十条の四の二第一項第二号」とあるのは「旧令第四十条の四の二第一項第二号」と、「法第七十条第十一項」とあるのは「旧法第七十条第十一項」と、同条第三号及び第四号中「施行令第四十条の四の二第一項第三号」とあるのは「旧令第四十条の四の二第一項第三号」と、「法第七十条第十一項」とあるのは「旧法第七十条第十一項」とする。

(非課税口座異動届出書等の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の十五の四第三項の規定は、施行日以後に受理する新令第二十五条の十三の二第一項に規定する非課税口座異動届出書又は同条第二項に規定する非課税口座移管依頼書について適用し、施行日前に受理した旧令第二十五条の十三の二第一項に規定する非課税口座異動届出書又は同条第二項に規定する非課税口座移管依頼書については、なお従前の例による。

(電子申請等証明書交付請求書の書式に関する経過措置)
附則

新規則別表第十四(一)の書式は、平成二十九年一月一日以後に行われる租税特別措置法第九十七条の規定による請求について適用し、同日前に行われた同条の規定による請求については、なお従前の例による。

(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条の六十四第三項、第五項及び第十項並びに第二十二条の六十五第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2新規則第二十二条の六十四第四項、第八項及び第九項の規定は、施行日以後に行われる適格分割、適格現物出資又は適格現物分配について適用し、施行日前に行われた適格分割、適格現物出資又は適格現物分配については、なお従前の例による。

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