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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百三十八条 (登録免許税の特例)

平成八年法律第九十五号法律
(登録免許税の特例)

第三百三十八条

第三百三十二条から第三百三十四条までの規定並びに第三百三十六条において準用する会社更生法第二百六十二条の規定による登記については、登録免許税を課さない。

2更生計画において更生会社が吸収合併をすることを定めた場合における当該吸収合併による資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(吸収合併により増加した資本金の額のうち、更生債権者等に株式を交付する部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。

3更生計画において更生会社が新設合併をすることを定めた場合における当該新設合併による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(資本金の額のうち、同法別表第一第二十四号(一)ホの税率欄に規定する部分に相当する金額(更生債権者等に株式を交付する部分に相当する金額を除く。)に対応する部分については、千分の三・五)とする。

4更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合における当該組織変更による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(資本金の額のうち、更生債権者等に株式を交付する部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。

5更生計画において組織変更後株式会社が株式を発行することを定めた場合における資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。

6会社更生法第二百六十四条第三項の規定は、第二百六十七条の規定により更生計画において更生会社が組織変更株式交換をすることを定めた場合における組織変更株式交換による資本金の増加の登記の登録免許税の税率について準用する。

7会社更生法第二百六十四条第四項の規定は、第二百六十八条の規定により更生計画において更生会社が組織変更株式移転をすることを定めた場合における当該組織変更株式移転による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率について準用する。

8会社更生法第二百六十四条第七項の規定は、相互会社の更生手続における更生計画において新株式会社を設立することを定めた場合における新株式会社の設立の登記の登録免許税の税率について準用する。

9会社更生法第二百六十四条第八項の規定は、相互会社の更生手続における更生計画において新相互会社又は当該更生計画の定めにより設立された株式会社が更生会社から不動産又は船舶に関する権利の移転又は設定を受けることを定めた場合におけるその移転又は設定の登記の登録免許税の税率について準用する。

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