(組織変更株式交換)
第二百六十七条
組織変更株式交換に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一組織変更株式交換契約において定めるべき事項
- 二組織変更株式交換完全親会社(保険業法第九十六条の五第二項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。)が組織変更株式交換に際して更生債権者等に対して株式等を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
- イ当該株式等が組織変更株式交換完全親会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該組織変更株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項
- ロ当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
- イ
- 三前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項
- 四組織変更株式交換完全親会社が組織変更株式交換に際して更生会社の社員に対して当該組織変更株式交換完全親会社の社債等(社債又は新株予約権をいう。以下この章において同じ。)を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
- イ当該社債等が組織変更株式交換完全親会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
- ロ当該社債等が組織変更株式交換完全親会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
- ハ当該社債等が組織変更株式交換完全親会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
- イ
- 五前号に規定する場合には、更生会社の社員に対する同号の社債等の割当てに関する事項