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租税特別措置法施行令 第四十三条 (登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の範囲等)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の範囲等)

第四十三条

法第八十二条第一項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第二条第十項に規定する船舶貸渡業を営む者とする。

2法第八十二条第一項に規定する特に輸送能力の高い国際船舶として政令で定めるものは、総トン数が一万トン以上の同項に規定する国際船舶とする。

3法第八十二条第二項に規定する航行の安全が確保されている対象船舶として政令で定めるものは、出港の制限を受けたことのない対象船舶(同条第一項に規定する対象船舶をいう。)として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

4国土交通大臣は、前項の規定により同項の対象船舶を指定したときは、これを告示する。

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(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の百六第三項(新令第三十九条の七第十項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第六十八条の七十八第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2新令第三十九条の百六第十一項の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第六十八条の七十八第二項に規定する土地等について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第六十八条の七十八第二項に規定する土地等については、なお従前の例による。

(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の二十二第三項の規定は、同項に規定する公益法人等が附則第一条第五号に定める日以後に受ける同項の指定について適用し、旧令第三十九条の二十二第三項に規定する公益法人等が同日前に受けた同項の指定については、なお従前の例による。

(非上場株式等についての相続税の課税価格の計算の特例等に関する経過措置)
附則

改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する特定事業用資産相続人等(以下この条において「特定事業用資産相続人等」という。)は、改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受けたい旨を同項第一号に規定する相続税の申告書(以下第十四項までにおいて「相続税の申告書」という。)に記載し、かつ、次に掲げる書類のすべてを当該相続税の申告書に添付することにより、同条第一項に規定する特定受贈同族会社株式等(以下この条において「特定受贈同族会社株式等」という。)のうち改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受けるものを選択しなければならない。この場合において、同項に規定する特定贈与者(以下第三項までにおいて「特定贈与者」という。)からの相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であって当該贈与により取得をした財産につき相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。以下この条において同じ。)により旧令第四十条の二第三項に規定する特例対象受贈株式等(第一号から第三号までにおいて「特例対象受贈株式等」という。)若しくは同項に規定する特例対象株式等(第三号において「特例対象株式等」という。)若しくは同項に規定する特例対象受贈山林(第三号において「特例対象受贈山林」という。)若しくは同項に規定する特例対象山林(第三号において「特例対象山林」という。)又は同項に規定する特例対象宅地等(第三号において「特例対象宅地等」という。)の取得をした個人が一人であるときは、第三号に掲げる書類を当該相続税の申告書に添付することを要しない。

  1. 改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする特例対象受贈株式等の明細を記載した書類
  2. 前号の選択をしようとする特例対象受贈株式等が特定受贈同族会社株式等に該当する旨を記載した書類
  3. 特例対象受贈株式等若しくは特例対象株式等若しくは特例対象受贈山林若しくは特例対象山林又は特例対象宅地等の取得をしたすべての個人の第一号の選択についての同意を証する書類
  4. その他財務省令で定める書類

2改正法附則第六十四条第二項第二号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

  1. 特定贈与者が平成二十二年三月三十一日以前に死亡した場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間(当該期間が特定受贈同族会社株式等の贈与の日から特定贈与者の死亡により開始した相続に係る改正法附則第六十四条第二項に規定する申告期限(以下この項及び第六項において「申告期限」という。)までの間より長い場合には、当該贈与の日から当該申告期限までの間)
    1. 特定事業用資産相続人等が特定受贈同族会社株式等の贈与の日において六十五歳未満である場合当該贈与の日から当該特定事業用資産相続人等が六十五歳に達する日(当該達する日前に当該贈与に係る特定贈与者が死亡した場合には、当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限)までの間の百分の八十に相当する期間(当該期間が二年より短い場合には、二年間(当該特定事業用資産相続人等が六十五歳に達する日前に当該特定贈与者が死亡した場合には、当該贈与の日から当該申告期限までの間の百分の八十に相当する期間))
    2. 特定事業用資産相続人等が特定受贈同族会社株式等の贈与の日において六十五歳以上である場合二年間(当該贈与の日から当該贈与に係る特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限までの間の百分の八十に相当する期間が二年より短い場合には、当該期間)
  2. 特定贈与者が平成二十二年四月一日以後に死亡した場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
    1. 特定事業用資産相続人等が特定受贈同族会社株式等の贈与の日において六十五歳未満である場合当該贈与の日から当該特定事業用資産相続人等が六十五歳に達する日又は平成二十二年三月三十一日のいずれか早い日までの間の百分の八十に相当する期間(当該期間が二年より短い場合には、二年間(当該贈与の日から同年三月三十一日までの間が二年より短い場合には、当該期間))及び同年四月一日から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限(当該特定事業用資産相続人等が当該申告期限前に死亡した場合には、当該死亡した日)までの間
    2. 特定事業用資産相続人等が特定受贈同族会社株式等の贈与の日において六十五歳以上である場合当該贈与の日から平成二十二年三月三十一日までの間のうちの二年間(当該期間が二年より短い場合には、当該期間)及び同年四月一日から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限(当該特定事業用資産相続人等が当該申告期限前に死亡した場合には、当該死亡した日)までの間

3特定受贈同族会社株式等について改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該特定受贈同族会社株式等に係る特定贈与者から相続又は遺贈により取得をする株式又は出資(当該特定受贈同族会社株式等に係る会社の株式又は出資に限る。)については、旧法第六十九条の五第一項の規定は、適用しない。

4特定事業用資産相続人等が改正法附則第六十四条第二項の規定により新法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合における新令第四十条の八の二第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号中「議決権の数が」とあるのは「議決権(当該個人が、当該認定承継会社の法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)に贈与(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この号及び第四項において「改正法」という。)の施行の日前にしたものに限る。)をした改正法附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等に係る議決権を含む。)の数が」と、「認定承継会社の同号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」とあるのは「経営承継相続人等」と、同条第四項中「非上場株式等が」とあるのは「非上場株式等(改正法附則第六十四条第二項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する選択特定受贈同族会社株式等を含む。)が」と、「又は金額」とあるのは「又は金額(当該選択特定受贈同族会社株式等の数又は金額を除く。)」とする。

5改正法附則第六十四条第七項の規定の適用を受けようとする同条第六項に規定する特定受贈者(以下この条において「特定受贈者」という。)は、改正法附則第六十四条第七項の規定の適用を受けたい旨を相続税の申告書に記載し、かつ、同項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする同条第六項に規定する特定同族株式等(以下この条において「特定同族株式等」という。)の明細を記載した書類を当該相続税の申告書に添付することにより、当該特定同族株式等のうち改正法附則第六十四条第七項の規定の適用を受けるものを選択しなければならない。

6改正法附則第六十四条第七項第二号に規定する政令で定める期間は、平成二十二年四月一日から同項に規定する特定同族株式等贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限までの間とする。

7新法第六十九条の四第一項又は第六十九条の五第一項の規定は、これらの規定の相続(施行日以後に開始するものに限る。)に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者(当該被相続人から相続税法第二十一条の九第三項(旧法第七十条の三第一項又は第七十条の三の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける財産の贈与による取得をした者を含む。)が旧法第七十条の三の三第一項又は第七十条の三の四第一項の規定の適用を受けた場合には、適用しない。

8特定受贈者が旧法第七十条の三の三第一項の規定の適用を受けた場合における新法第七十条の三第一項の規定の適用については、同項中「準用する」とあるのは、「準用する。ただし、当該特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与をした者から贈与により取得をした財産について所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第一項の規定の適用を受けた場合は、この限りでない」とする。

9特定受贈者が旧法第七十条の三の三第一項の規定の適用を受けた場合における新法第七十条の三の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「場合」とあるのは、「場合及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合」とする。

10特定受贈者が改正法附則第六十四条第七項の規定により新法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合における新令第四十条の八の二第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号中「議決権の数が」とあるのは「議決権(当該個人が、当該認定承継会社の法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)に贈与(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この号及び第四項において「改正法」という。)の施行の日前にしたものに限る。)をした改正法附則第六十四条第七項に規定する選択特定同族株式等に係る議決権を含む。)の数が」と、「認定承継会社の同号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」とあるのは「経営承継相続人等」と、同条第四項中「非上場株式等が」とあるのは「非上場株式等(改正法附則第六十四条第七項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する選択特定同族株式等を含む。)が」と、「又は金額」とあるのは「又は金額(当該選択特定同族株式等の数又は金額を除く。)」とする。

11改正法附則第六十四条第二項又は第七項の規定により特定受贈同族会社株式等又は特定同族株式等について新法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合における新令第四十条の八の二第四項の規定の適用については、当該特定受贈同族会社株式等(改正法附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等に限る。)、当該特定同族株式等(改正法附則第六十四条第七項に規定する選択特定同族株式等に限る。)及び新法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等が同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした同条第二項第一号に規定する認定承継会社の同項第二号に規定する非上場株式等のうち当該経営承継相続人等が先に取得をしたものから新令第四十条の八の二第四項に規定する部分に該当するものとする。

12改正法附則第六十四条第二項又は第七項の規定により特定受贈同族会社株式等又は特定同族株式等について新法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合における新法第七十条の七の四第六項の規定の適用については、当該特定受贈同族会社株式等又は当該特定同族株式等は同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をした同条第二項第二号に規定する非上場株式等とみなす。

13新法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人(改正法附則第六十四条第二項に規定する特定贈与者及び同条第七項に規定する特定同族株式等贈与者を含む。)が平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に死亡した場合における新法第七十条の七の二の規定の適用については、同条第二項第三号ロ中「当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日」とあるのは、「平成二十一年九月一日」とする。

14改正法附則第六十五条第一項又は第二項の規定により相続税の申告書を提出する者で新法第七十条の七の二の規定の適用を受けないものは、改正法附則第六十五条第一項の被相続人又は特定受贈同族会社株式等贈与者(同条第二項に規定する特定受贈同族会社株式等の贈与をした者及び同項に規定する特定同族株式等の贈与をした者をいう。次項及び第十六項において同じ。)が同条第一項に規定する代表権を有していたことを証する財務省令で定める書類を当該相続税の申告書に添付して提出しなければならない。

15改正法附則第六十五条第一項の規定の適用を受ける同項の被相続人から相続若しくは遺贈若しくは贈与により財産の取得をした者が当該相続の開始があったことを知った日の翌日から十月を経過する日までに相続税法第二十七条第一項に規定する相続税の申告書を提出しないで死亡した場合又は改正法附則第六十五条第二項の規定の適用を受ける特定受贈同族会社株式等贈与者から贈与により財産の取得をした者が当該特定受贈同族会社株式等贈与者に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から十月を経過する日までに当該相続税の申告書を提出しないで死亡した場合には、これらの者の相続人(包括受遺者を含む。)が提出すべき相続税法第二十七条第二項に規定する相続税の申告書の提出期限については、同項中「十月以内」とあるのは、「十月以内又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日まで」とする。この場合において、当該被相続人又は当該特定受贈同族会社株式等贈与者に係る相続税について新法第七十条の七の二の規定の適用がないときは、当該相続人は、当該被相続人又は当該特定受贈同族会社株式等贈与者が改正法附則第六十五条第一項に規定する代表権を有していたことを証する財務省令で定める書類を当該相続税の申告書に添付して提出しなければならない。

16改正法附則第六十五条第一項の規定の適用を受ける同項の被相続人から相続若しくは遺贈若しくは贈与により財産の取得をした者が当該相続の開始があったことを知った日の翌日から十月を経過した日以後に相続税法第二十七条第一項に規定する相続税の申告書を提出しないで死亡した場合又は改正法附則第六十五条第二項の規定の適用を受ける特定受贈同族会社株式等贈与者から贈与により財産の取得をした者が当該特定受贈同族会社株式等贈与者に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から十月を経過した日以後に当該相続税の申告書を提出しないで死亡した場合において、当該被相続人又は当該特定受贈同族会社株式等贈与者に係る相続税について新法第七十条の七の二の規定の適用がないときは、これらの者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該被相続人又は当該特定受贈同族会社株式等贈与者が改正法附則第六十五条第一項に規定する代表権を有していたことを証する財務省令で定める書類を相続税法第二十七条第二項に規定する相続税の申告書に添付して提出しなければならない。

17平成二十年十月一日から附則第一条第四号に定める日の前日までの間に相続又は遺贈により財産の取得をした新法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等(特定事業用資産相続人等及び特定受贈者を含む。)又は新法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者が、新法第七十条の七の二第一項又は第七十条の七の四第一項及び旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者である場合における新令第四十条の八の二第十八項(新令第四十条の八の三第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第四十条の八の二第十八項中「第四十条の七第十三項」とあるのは、「第四十条の七第十五項」とする。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の四十六第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2新令第三十九条の六十第八項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年七月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

3新令第三十九条の六十一第一項第五号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年七月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年十二月三十一日までの間に同号イからハまでに規定する公共職業安定所長の証明を受けるときの同号の規定の適用については、同号イ中「数(短時間労働者(同法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数。」とあるのは「数(」と、同号ロ及びハ中「労働者の数(短時間労働者にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)」とあるのは「労働者の数」とする。

4新令第三十九条の六十一第四項から第七項までの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割又は現物分配に係る同条第四項若しくは第五項に規定する支援事業所取引金額の合計額若しくは月別支援事業所取引金額又は同条第六項若しくは第七項に規定する移転支援事業所取引金額の合計額若しくは月別移転支援事業所取引金額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立に係る旧令第二十九条の二の二第四項若しくは第五項に規定する支援事業所取引金額の合計額若しくは月別支援事業所取引金額又は同条第六項若しくは第七項に規定する移転支援事業所取引金額の合計額若しくは月別移転支援事業所取引金額については、なお従前の例による。

5新令第三十九条の六十一第八項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における同項の届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

6改正法附則第百十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「法第四十七条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」と、「第二十九条の四第三項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十八号)附則第二十九条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の四第三項」とする。

7改正法附則第百十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第四項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。

(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
附則

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十七年一月一日前に旧法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(旧令第三十九条の百六第三項のコンテナ用の貨車(以下この条において「コンテナ用貨車」という。)に限る。)又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産(コンテナ用貨車に限る。)及びこれらの資産に係る旧法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(コンテナ用貨車に限る。)については、なお従前の例による。

(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の百二十の二第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用する。

2施行日から令和元年十二月三十一日までの間における租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の七第十四項及び第十五項の規定の適用については、同条第十四項中「並びに」とあるのは「及び」と、「「の」とあるのは「「及び」とあるのは「並びに」と、「の」と、同条第十五項中「第十二条の二」」とあるのは「法第十条」」と、「第十二条の二並びに」とあるのは「法第十条及び」と、「うちに同法」とあるのは「うちに同法」と、「及び第十条」とあるのは「及び第十条並びに租税特別措置法第六十八条の九十三の三第十項」とする。

(連結法人の企業主導型保育施設用資産の割増償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第百条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第二十九条の四第一項各号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百二十一号)附則第三十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第三項において「旧効力令」という。)第二十九条の四第一項各号」と、同条第三項中「法第四十七条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」と、「第二十九条の四第二項」とあるのは「旧効力令第二十九条の四第二項」とする。

(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

租税特別措置法施行令第二十七条の四の規定の適用については、法人の連結事業年度(旧租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下附則第五十八条までにおいて同じ。)の旧租税特別措置法第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費の額は法人の事業年度の新租税特別措置法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額とみなし、旧租税特別措置法施行令第二十七条の四第十三項の棚卸資産の販売等に係る収益の額として連結所得(旧租税特別措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得をいう。以下附則第五十六条までにおいて同じ。)の金額の計算上益金の額に算入される金額は租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十六項の収益の額として所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とみなす。

2租税特別措置法施行令第二十七条の四及び第二十七条の五の規定の適用については、同令第二十七条の四第十六項第二号に規定する当該固定資産又は繰延資産には旧租税特別措置法第六十八条の九第八項第一号イ(1)に規定する当該固定資産又は繰延資産を含むものとし、同令第二十七条の五第二項第三号イに規定する他の法人には当該他の法人が連結親法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下附則第五十一条までにおいて同じ。)である場合における当該他の法人による連結完全支配関係(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第五十一条までにおいて同じ。)にある各連結子法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下附則第五十一条までにおいて同じ。)を含むものとし、同令第二十七条の五第二項第三号ロに規定する他の者には当該他の者が連結親法人である場合における当該他の者による連結完全支配関係にある各連結子法人並びに当該他の者が連結子法人である場合における当該他の者に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を含むものとし、同項第九号に規定する中小事業者等には旧租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人に該当するものを含むものとする。

3租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項の規定の適用については、旧租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十三項第三号ロ(1)に規定する被合併等事業年度の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき旧法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額(旧租税特別措置法第二条第二項第二十二号の三に規定する連結欠損金額をいう。以下附則第五十六条の二までにおいて同じ。)に相当する金額を、当該連結所得に対する法人税の額につき新法人税法第八十条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額(新租税特別措置法第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額をいう。以下この項及び次項第一号ロにおいて同じ。)に相当する金額の合計額を、それぞれ控除した金額とする。)は租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項第三号ロ(1)に規定する被合併等事業年度の所得の金額とみなし、旧租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十三項第三号ロ(2)に規定する設立事業年度の連結所得の金額から当該連結所得に対する法人税の額につき旧法人税法第八十一条の三十一の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額に相当する金額及び当該連結所得に対する法人税の額につき新法人税法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額の合計額を控除した金額は租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項第三号ロ(2)に規定する控除した金額とみなす。

4租税特別措置法施行令第二十七条の四第十八項第一号に規定する判定法人(以下この項において「判定法人」という。)が同号に規定する判定対象年度(以下この項において「判定対象年度」という。)開始の日から起算して三年前の日(第一号ロにおいて「基準日」という。)から判定対象年度開始の日の前日までのいずれかの時において連結法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人をいう。以下附則第四十七条までにおいて同じ。)に該当していた場合(同令第二十七条の四第十八項第四号イ及びロに定めるところにより同条第二十項第一号に規定する特定合併等に係る同項第二号に規定する合併法人等の設立の日(同条第十八項第四号に規定する設立の日をいう。以下この項において同じ。)をみなした場合においても判定対象年度開始の日において判定法人及び判定法人との間に連結完全支配関係があった法人の全てがその設立の日の翌日以後三年を経過していないことに該当する場合を除く。第一号及び第二号において「旧四号事由」という。)における判定法人の同条第十九項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とする。

  1. 旧四号事由に該当する場合(租税特別措置法施行令第二十七条の四第十八項第一号、第三号又は第四号に掲げる事由に該当する場合を含むものとし、次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)イに掲げる金額及びロに掲げる金額(当該金額にイに掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)の合計額を三で除して計算した金額
    1. 租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項第三号イに掲げる金額及び同号に規定する合併等調整額の合計額
    2. 基準日から判定対象年度開始の日の前日までの期間内に終了した判定法人の各連結事業年度の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき旧法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額に相当する金額を、当該連結所得に対する法人税の額につき新法人税法第八十条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額の合計額を、それぞれ控除した金額とする。)の合計額(当該各連結事業年度に係る連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。ロ及び附則第四十五条において同じ。)の月数の合計数が当該期間(判定法人の連結事業年度に該当しない事業年度の期間を除く。ロにおいて同じ。)の月数を超える場合には、当該合計額を当該連結親法人事業年度の月数の合計数で除し、これに当該期間の月数を乗じて計算した金額)に、当該連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの間に判定法人との間にその連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなった各連結法人の当該期間内に終了したその有しなくなった日の前日を含む事業年度(当該連結完全支配関係を有することとなった日前に終了した事業年度を除く。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき旧法人税法第八十条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を、当該所得に対する法人税の額につき新法人税法第八十条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を、それぞれ控除した金額とする。)の合計額を加算した金額
  2. 租税特別措置法施行令第二十七条の四第十八項第五号に掲げる事由に該当する場合(旧四号事由に該当する場合に限る。)次に掲げる金額の合計額を三で除して計算した金額
    1. 租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項第四号イ(1)に掲げる金額(同号イ(2)に掲げる数が三十六を超える場合には、当該金額を当該数で除し、これに三十六を乗じて計算した金額)
    2. 合併等調整額(各被合併法人等(租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第三号に規定する被合併法人等をいう。)の同条第十九項第四号ロに掲げる金額を合計した金額をいう。)及び前号ロに掲げる金額(当該金額に同項第四号ロに掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)の合計額(当該合計額に同項第四号イ(1)に掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)

5前項第一号ロの月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

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