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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第七十四条

昭和四十六年法律第百二十九号法律

第七十四条

前条第一項及び第二項の規定は、沖縄居住者又は沖縄非居住者に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二章の規定の適用について準用する。

2租税特別措置法第二章第一節の規定は、沖縄県の区域において支払を受けるべき同節に規定する利子所得については、昭和四十八年一月一日以後に支払を受けるべき当該利子所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子所得については、沖縄の租税特別措置法(千九百五十四年立法第三十七号)第二条から第二条の四までの規定は、法律としての効力を有する。

3租税特別措置法第二章第一節の二の規定は、沖縄県の区域において支払を受けるべき同節に規定する配当所得については、昭和四十八年一月一日以後に支払を受けるべき当該配当所得について適用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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