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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第七条 (納税準備預金の利子に関する経過措置)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(納税準備預金の利子に関する経過措置)

第七条

第七十四条第二項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の租税特別措置法(千九百五十四年立法第三十七号。以下「沖縄租税特別措置法」という。)第二条の二の規定の適用については、同条中「(当該預金又は貯金の利子の計算期間が一年以上であるものに係る利子で一九七五年六月三十日後に支払期が到来するものの金額のうち同日までの期間に対応する部分の金額を含む。)」とあるのは、「及び所得税法第六条第七号に掲げる利子」と読み替えるものとする。

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