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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第七十五条

昭和四十六年法律第百二十九号法律

第七十五条

第七十三条第一項及び第二項の規定は、沖縄居住者又は沖縄非居住者に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条及び第三条の規定の適用について準用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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