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貿易保険法 第四条 (株式の政府保有)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(株式の政府保有)

第四条

政府は、常時、会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
附則

附則第二条の規定により経済産業省の職員が日本貿易保険の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。

2日本貿易保険は、前項の規定の適用を受けた日本貿易保険の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を日本貿易保険の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

3日本貿易保険の成立の日の前日に経済産業省の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて日本貿易保険の職員となり、かつ、引き続き日本貿易保険の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の日本貿易保険の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本貿易保険を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

4日本貿易保険は、日本貿易保険の成立の日の前日に経済産業省の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて日本貿易保険の職員となった者のうち日本貿易保険の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に日本貿易保険を退職したものであって、その退職した日まで経済産業省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(会社の設立に際して発行する株式)

会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。

  1. 株式の数
  2. 株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
  3. 資本金及び資本準備金の額に関する事項

2会社の設立に関して発行する株式については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、附則第六条の規定により政府及び独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)が会社の設立に際し出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同法第四百四十五条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十九号)」とする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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