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貿易保険法 第三条 (会社の目的)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(会社の目的)

第三条

株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)は、対外取引において生ずる通常の保険によつて救済することができない危険を保険する事業を行うことを目的とする株式会社とする。

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この法律の施行前に政府が引き受けた海外投資保険については、なお従前の例による。

前条の規定により日本貿易保険の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、日本貿易保険の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(定款)

設立委員は、定款を作成して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2経済産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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