(外国為替及び外国貿易管理法関係)
第一条
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際琉球列島における外国貿易(千九百五十八年高等弁務官布令第十二号)の規定に基づく次の各号に掲げる輸出に関する許可又は証明を受けている者は、当該貨物の輸出に関し輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の規定に基づく承認又は認証を要する場合には、それぞれ当該各号に掲げる同令の規定に基づく承認又は認証を受けたものとみなす。
- 一指定貨物の輸出の許可又は指定仕入地域から輸入した貨物の輸出の許可輸出貿易管理令第一条第一項第一号の承認
- 二現金決済以外の決済の許可(当該許可に係る決済の方法が輸出貿易管理令第一条第一項第三号に規定する標準決済方法以外の方法に該当するものに限る。)同号の承認
- 三琉球列島の公認金融機関の対外決済の証明又は現金決済以外の決済の許可であつて前号に掲げるもの以外のもの輸出貿易管理令第三条第二項の認証
2法の施行の際琉球列島における外国貿易の規定に基づく次の各号に掲げる輸入に関する許可又は証明(法の施行の際輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第三条第一項の規定により輸入割当てを受けるべきものとして公表されている貨物に係るものを除く。)を受けている者は、当該貨物の輸入に関し同令の規定に基づく許可又は承認を要する場合には、それぞれ当該各号に掲げる同令の規定に基づく許可又は承認を受けたものとみなす。
- 一
- 二指定仕入地域からの貨物の輸入の許可輸入貿易管理令第十条第二号の許可
- 三