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輸出貿易管理令 第三条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十四年政令第三百七十八号政令
(罰則に関する経過措置)

第三条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(経過措置)
附則

改正法附則第三条の規定により新法第四十八条第一項若しくはこの政令による改正後の輸出貿易管理令(以下「新令」という。)第一条第二項の規定による許可又は新令第二条第一項の規定による承認を受けたものとみなされる貨物の輸出について、この政令による改正前の輸出貿易管理令(以下「旧令」という。)第一条第六項の規定により同条第一項の規定による承認に付された条件は、それぞれ、新令第一条第四項又は第二条第六項の規定により新法第四十八条第一項若しくは新令第一条第二項の規定による許可又は新令第二条第一項の規定による承認に付された条件とみなす。

(経過措置)
附則

この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一五までの項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第一条第二項の規定による許可又は同令第二条第一項第一号の規定による承認を受けた者がその許可又は承認を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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