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商工会議所法 第四十一条 (議員総会及び議員)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(議員総会及び議員)

第四十一条

商工会議所に、議員総会を置く。

2議員総会は、左に掲げるものをもつて組織する。

  1. 会員及び会員以外の特定商工業者が、投票によつて会員のうちから選挙した議員
  2. 部会が部会員のうちから選任した議員
  3. 前二号の議員の外、定款の定めるところにより会員のうちから選任した議員

3前項各号の各議員の数の比率は、政令で定める。

4設立当時の議員は、第二項各号に規定する選任方法にかかわらず、創立総会において、選任する。

5法人その他の団体であつて、第二項又は前項の議員となつたものは、定款の定めるところにより、議員の職務を行う者一人を定め、商工会議所に届け出なければならない。

6第三十五条第八項各号の一に該当する者は、第二項若しくは第四項の議員又は前項の議員の職務を行う者となることができない。

7役員は、議員総会に出席して意見を述べることができる。

8何人も、同時に、二以上の議員又は第五項の議員の職務を行う者となることはできない。また、議員と第五項の議員の職務を行う者とを兼ねることはできない。

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