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商工会議所法
昭和二十八年法律第百四十三号
法律
· 条文 119 件 ·
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条文一覧
第一条
(法律の目的)
第二条
(人格及び住所)
第三条
(名称)
第四条
(原則)
第五条
(登記)
第六条
(目的)
第七条
(定義)
第八条
(地区)
第八条の二
(市町村の廃置分合に伴う地区の特例)
第九条
(事業の種類)
第十条
(法定台帳の作成)
第十一条
(法定台帳の運用及び管理)
第十二条
(負担金)
第十三条
(問合せ等)
第十四条
(使用料及び手数料)
第十五条
(資格)
第十六条
(加入)
第十七条
(表決権、選挙権及び被選挙権)
第十八条
(会費)
第十九条
(過怠金)
第二十条
(会員権の停止)
第二十一条
(脱退)
第二十二条
(除名)
第二十三条
(特定商工業者)
第二十四条
(創立総会)
第二十五条
(定款記載事項)
第二十六条
(設立の同意)
第二十七条
(設立の認可)
第二十八条
(認可又は不認可の通知)
第二十九条
(事務の引渡し)
第三十条
(成立の時期)
第三十一条
(設立の無効の訴え)
第三十二条
(役員)
第三十三条
(役員の職務)
第三十四条
(監事の兼職の禁止)
第三十五条
(役員の任免)
第三十六条
(役員の任期)
第三十七条
(規約)
第三十八条
(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
第三十九条
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
第四十条
(会計帳簿等の閲覧)
第四十一条
(議員総会及び議員)
第四十二条
(議員の定数)
第四十三条
(議員の任期)
第四十四条
(議員の解任)
第四十五条
(議員総会の招集)
第四十六条
(議員総会の決議事項)
第四十七条
(議員総会の議長)
第四十八条
(議員総会の議事)
第四十九条
(議員総会の特別議決方法)
第四十九条の二
(延期又は続行の決議)
第四十九条の三
(議事録)
第五十条
(準用規定)
第五十一条
(常議員会)
第五十二条
(常議員会の決議事項)
第五十三条
(準用規定)
第五十四条
(部会)
第五十五条
(委員会)
第五十六条
(事務局)
第五十七条
(報告)
第五十八条
(検査等)
第五十九条
(警告等)
第六十条
(解散)
第六十条の二
(合併の手続)
第六十条の三
第六十条の四
第六十条の五
第六十条の六
(合併の時期及び効果)
第六十条の七
(合併の無効の訴え)
第六十条の八
(商工会議所についての破産手続の開始)
第六十条の九
(清算中の商工会議所の能力)
第六十一条
(清算人)
第六十一条の二
(裁判所による清算人の選任)
第六十一条の三
(清算人の解任)
第六十一条の四
(清算人の職務及び権限)
第六十一条の五
(債権の申出の催告等)
第六十一条の六
(期間経過後の債権の申出)
第六十一条の七
(清算中の商工会議所についての破産手続の開始)
第六十二条
(財産処分の方法等)
第六十二条の二
(裁判所による監督)
第六十二条の三
(清算結了の届出)
第六十二条の四
(清算の監督等に関する事件の管轄)
第六十二条の五
(不服申立ての制限)
第六十二条の六
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第六十三条
(検査役の選任)
第六十四条
(目的)
第六十五条
(事業)
第六十六条
(会員)
第六十七条
(設立)
第六十八条
(定款記載事項)
第六十九条
(役員)
第七十条
(役員の職務)
第七十一条
(監事の兼職の禁止)
第七十二条
(準用規定)
第七十三条
(会員総会)
第七十四条
(議員総会)
第七十五条
(議員)
第七十六条
(常議員会)
第七十七条
(委員会)
第七十八条
(解散及び清算)
第七十九条
(事務局)
第八十条
(準用規定)
第八十三条
(審査請求の手続における意見の聴取)
第八十四条
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
第八十五条
(経済産業大臣の権限の委任)
第八十六条
第八十七条
第八十八条
第八十九条
第九十条
第九十一条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条