第九十一条
次に掲げる違反があつた場合においては、その商工会議所等の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
- 一
- 二
- 三第四十六条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 四
- 五
- 六第六十条の三第二項の規定又は第六十一条の五第一項若しくは第六十一条の七第一項(これらの規定を第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
- 七第六十条の八第二項又は第六十一条の七第一項(これらの規定を第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てをしなかつたとき。
- 八この法律に定める登記又はこの法律において準用する会社法の規定に定める登記をしなかつたとき。
- 九定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録又は議事録に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。