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商工会議所法 第三十九条 (決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

第三十九条

会頭は、通常議員総会の会日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2会頭は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常議員総会に提出し、その承認を求めなければならない。

3会員又は会員以外の特定商工業者は、何時でも、会頭に対し第一項の書類の閲覧を求めることができる。この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会頭は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

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