(監事の意見書に係る電磁的記録) 第五条の二 法第三十九条第四項の経済産業省令で定める電磁的記録は、会頭の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗