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商工会議所法施行規則 第五条の三 (議員総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和二十八年通商産業省令第五十二号府省令
(議員総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

第五条の三

第四十五条第五項の経済産業省令で定める方法は、第四条の三第二号に掲げる方法とする。

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