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商工会議所法施行規則 第五条の三 (議員総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
昭和二十八年通商産業省令第五十二号
府省令
(議員総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
第五条の三
法
第四十五条第五項
の経済産業省令で定める方法は、
第四条の三第二号
に掲げる方法とする。
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この条文が参照している条文
商工会議所法 第45条
第4条の3
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商工会議所法施行規則 目次
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