条文くん法令検索 AIに質問する

商工会議所法 第四十五条 (議員総会の招集)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(議員総会の招集)

第四十五条

会頭は、定款の定めるところにより、毎事業年度内において、少なくとも一回通常議員総会を招集しなければならない。

2会頭は、必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、何時でも臨時議員総会を招集することができる。

3議員が総議員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会頭に提出して議員総会の招集を請求したときは、会頭は、その請求のあつた日から三十日以内に、臨時議員総会を招集しなければならない。

4前項の場合において、電磁的方法により表決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該議員は、当該書面を提出したものとみなす。

5前項前段の電磁的方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、会頭の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該会頭に到達したものとみなす。

6議員総会を招集するには、少なくとも会日の七日前までに、各議員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所につき、その通知を発しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会議所法第四十五条(議員総会の招集)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十四条(議員の解任) 商工会議所法 目次 第四十六条(議員総会の決議事項) →