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商工会議所法 第四十四条 (議員の解任)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(議員の解任)

第四十四条

議員総会は、その決議によつて、左の各号の一に該当する議員を解任することができる。

  1. 職務の遂行にたえないと認める議員
  2. 会費又は負担金の納入その他商工会議所に対する義務を怠つた議員
  3. 商工会議所の体面を傷つけ、又は商工会議所の目的遂行に反する行為を行つた議員
  4. その他定款で定める事由に該当する議員

2第二十条第二項及び第二十二条第一項後段の規定は、議員の解任について準用する。

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