(議員の解任)
第四十四条
議員総会は、その決議によつて、左の各号の一に該当する議員を解任することができる。
- 一職務の遂行にたえないと認める議員
- 二会費又は負担金の納入その他商工会議所に対する義務を怠つた議員
- 三商工会議所の体面を傷つけ、又は商工会議所の目的遂行に反する行為を行つた議員
- 四その他定款で定める事由に該当する議員
2第二十条第二項及び第二十二条第一項後段の規定は、議員の解任について準用する。
議員総会は、その決議によつて、左の各号の一に該当する議員を解任することができる。
2第二十条第二項及び第二十二条第一項後段の規定は、議員の解任について準用する。