(議員の任期) 第四十三条 議員の任期は、三年以内において定款で定める。但し、設立当時の議員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。2第三十六条第二項から第四項までの規定は、議員の任期について準用する。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗