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商工会議所法 第四十三条 (議員の任期)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(議員の任期)

第四十三条

議員の任期は、三年以内において定款で定める。但し、設立当時の議員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。

2第三十六条第二項から第四項までの規定は、議員の任期について準用する。

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