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商工会議所法 第六十条の五

昭和二十八年法律第百四十三号法律

第六十条の五

合併によつて商工会議所を設立するには、各商工会議所がそれぞれ議員総会において会員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員及び議員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2前項の規定による議員は、会員のうちから選任するものとし、その任期は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、最初の通常議員総会の日の前日までとする。

3第一項の規定による役員は、会頭、副会頭及び監事にあつては会員のうちから、常議員にあつては議員のうちから選任するものとする。

4第一項の規定による役員の任期は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、最初の通常議員総会の日までとする。ただし、常議員の任期は、最初の通常議員総会の日の前日までとする。

5第四十九条の規定は、第一項の規定による設立委員の選任について準用する。

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