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商工会議所法 第六十条の六 (合併の時期及び効果)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(合併の時期及び効果)

第六十条の六

商工会議所の合併は、合併後存続する商工会議所又は合併によつて成立する商工会議所が、その主たる事務所の所在地において、合併の登記をすることによつてその効力を生ずる。

2合併後存続する商工会議所又は合併によつて成立した商工会議所は、合併によつて消滅した商工会議所の権利義務(その商工会議所がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

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