(役員の任期)
第三十六条
役員の任期は、三年以内において定款で定める。但し、設立当時の役員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。
2役員は、再任されることができる。
3役員は、任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
4補欠で選任された役員は、前任者の残任期間在任する。
役員の任期は、三年以内において定款で定める。但し、設立当時の役員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。
2役員は、再任されることができる。
3役員は、任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
4補欠で選任された役員は、前任者の残任期間在任する。