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商工会議所法 第三十六条 (役員の任期)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(役員の任期)

第三十六条

役員の任期は、三年以内において定款で定める。但し、設立当時の役員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。

2役員は、再任されることができる。

3役員は、任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。

4補欠で選任された役員は、前任者の残任期間在任する。

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