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商工会議所法 第三十五条 (役員の任免)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(役員の任免)

第三十五条

会頭は、定款の定めるところにより、議員総会において、会員(会員が法人その他の団体である場合は、会員の権利を行使する一人の者。以下この条において同じ。)のうちから選任し、又は解任する。

2副会頭は、定款の定めるところにより、議員総会の同意を得て、会頭が会員のうちから選任し、又は解任する。

3専務理事は、定款の定めるところにより、議員総会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任する。

4常議員は、定款の定めるところにより、議員総会において、議員(議員が法人その他の団体である場合は、第四十一条第五項の議員の職務を行う者)のうちから選任し、又は解任する。

5監事は、定款の定めるところにより、議員総会において、会員のうちから選任し、又は解任する。

6理事は、定款の定めるところにより、常議員会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任する。

7設立当時の役員は、前六項の規定にかかわらず、創立総会において、選任する。

8次の各号のいずれかに該当する者は、前七項の役員になることができない。

  1. 第十五条第二項第一号又は第二号に該当する者
  2. 未成年者
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者

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