条文くん法令検索 AIに質問する

商工会議所法 第三十四条 (監事の兼職の禁止)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(監事の兼職の禁止)

第三十四条

監事は、会頭、副会頭、専務理事、常議員、理事又は職員の職を兼ねてはならない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会議所法第三十四条(監事の兼職の禁止)について教えてください」と聞く
← 第三十三条(役員の職務) 商工会議所法 目次 第三十五条(役員の任免) →