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商工会議所法 第三十三条 (役員の職務)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(役員の職務)

第三十三条

会頭は、商工会議所を代表し、所務を総理する。

2副会頭は、会頭を補佐し、あらかじめ会頭の定める順位により、会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭が欠員のときはその職務を行う。

3専務理事は、会頭及び副会頭を補佐して所務を掌理し、会頭及び副会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭及び副会頭が欠員のときはその職務を行う。

4常議員は、会頭の委任する特別の事項に関する所務を処理する。

5監事は、商工会議所の業務及び経理を監査し、その監査の結果を議員総会に報告する。

6理事は、専務理事を補佐して所務を処理する。

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